|
|
|
|
 |
前期から自転車置場の増設を検討しているのですが、管理会社の担当者が毎年のように変更となり、担当者同士の引継も完全ではないため、懸案事項が前に進まず困っています。担当者の上司にも申し伝えたのですが、その上司も内容を把握していないため、総会までなかなかたどり着けません。なにか良いアドバイスはありませんか? |
|
|
|
 |
担当者が毎年のように変更となるのは管理会社の体質自体に問題があると考えられます。管理会社に今後の対応について申し入れをしても変わらない場合は理事会で管理会社の変更も念頭に入れた対策について話し合うことをお勧めします。マンションの資産価値を維持する為には管理会社が重要となります。管理組合として一度他の管理会社と比較してみるのも良いでしょう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
近隣マンションに比べて管理費が高いのですが、安くする方法はありますか。 |
|
|
|
 |
支出コストを削減することができれば管理費を安く抑えることも可能となります。支出項目の中で最も大きな支出項目である管理会社への管理委託料の検討が中心となりますが、その他にも無駄な支出もあるかもしれませんので、支出項目毎にその必要性を検討されてはいかがでしょうか。管理委託料の妥当性は数社の管理会社に現行仕様の見積を依頼することも有効な手段の1つですが、金額が安くてもきちんとサポートされていないのであれば意味がないと思われます。金額面、内容面にて一度何社か見積を取り検討されてみてはいかがでしょうか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
管理会社を変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか? |
|
|
|
 |
管理会社の変更は総会承認事項となっていますので、区分所有者及び議決権の各1/2以上の賛成で決議することができます。
変更までの一般的な流れは、
(1)なぜ管理会社を変更するのか、また、そのメリット、デメリットを十分に協議し、明確化する。
(2) 管理委託契約書で管理会社変更の条件を確認する。
(3) 管理会社の変更や委託内容について、居住者へのアンケートなどを実施して意見を徴収する。
(4) 他社からの見積り依頼や内容比較などを行い、管理会社の選定を行う。
(5) 居住者に対して変更内容の説明や資料の配布を行う。
(6) 総会を開催して承認を得る。
となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
管理費の滞納者への対応について、管理会社としてどのような対応をしているのですか? |
|
|
|
 |
滞納者への督促状の発送、電話での督促、訪問による督促等を行っています。これらの督促を3ヶ月以上しても滞納が続く場合は管理組合と協議して内容証明郵便による支払催告書の送付をします。それでも滞納が続く場合は、裁判所に対して少額訴訟や支払い督促の申立て等を行っています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
長期滞納している住戸が競売にかかってしまいましたが、どのような対応が必要ですか? |
|
|
|
 |
管理組合として、現在滞納がいくらあるかを明示するために、裁判所に上申書を提出するとよいでしょう。競落人に対して滞納管理費について予め明示することになるため、回収が容易になります。
また、裁判所に配当請求を行い、競落された際に配当をもらえる権利を意思表示することも方法の1つです。
管理費等の管理組合の債権については先取特権(建物の区分所有等に関する法律第7条)が認められ、他の債権よりも先に管理費等の支払いを受けることができます。先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利です。しかし、この権利は登記をした抵当権には優先しないため、不動産の実勢価格よりも抵当権の額が多いという現状の今日では配当を得ることが出来なくなることが多くなっているようです。
なお、仮に管理組合が上申書や配当請求を提出していなかったとしても、競落人に対して滞納管理費を請求することは可能です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
テナントビルを所有しているのですが、役所から「建築設備定期検査報告書」の提出について通知が来たのですが、この書類はどうすれば良いのですか? |
|
|
|
 |
建物には様々な点検・報告の義務があります。しかし、その用途や規模によっては、報告の義務が免除されたり、3年に1回の報告に軽減されたりする場合もありますので、お気軽にご相談下さい。費用の見積りは無料です。
この他に「消防設備等点検結果報告」「特殊建築物等定期調査報告」「防火対象物定期点検報告」等があり、それぞれ資格者が点検した上で報告しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
ビル管理の煩わしさやテナントからのクレーム対応を一元化したいのですが。 |
|
|
|
 |
ビル管理といっても様々な業務があります。日常清掃や空調機のメンテナンス、エレベーター点検などの各専門作業会社との作業計画作成、テナントへの作業予定の通知、来館者に不便をかけないような配慮、作業管理、作業報告書の受理、結果報告に基づく改善案の立案、結果履歴の管理等、ビル所有者にとっては大切な資産管理があります。テナントからの管理対するクレーム受付窓口の設置や渉外等も日々発生するでしょう。
これらの業務をビル所有者が行うことは非常に困難なことです。そこで総合ビルメンテナンス会社をパートナーとして選定することをお勧めします。
総合ビルメンテナンス会社では管理業務の一切を取り仕切り、テナントの単なる一次窓口としてだけでなく、ビル所有者の立場に立った管理を行い、適時担当ビルマネージャーが報告・相談をします。
総合ビルメンテナンス会社の選定にあたっては、会社の知名度、規模だけを判断基準にするのではなく、実績、技術力、提案力、管理体制もさることながら、信頼のおけるスタッフを選ばれると安心です。 |
|
|
|
|
|
|
|